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罰則付き時間外労働の上限設定 36協定あっても罰則
2017年2月10日
昨年、世間を大きく揺るがせた電通社員の過労死問題。これを受け昨年12月26日、政府は「過労死等ゼロ」緊急対策を取りまとめ、企業に対する長時間労働の是正指導の強化を進めている。現在検討されている時間外労働を「月平均60時間、年720時間」を上限とする政府案は、原則として全業種に適用される見込みだ。事業の特性から、労基法に定められた「1日8時間」「1週間40時間」の労働時間を超えた残業が認められる「36協定」の例外措置を受けてきた運送業にとって、ドライバー確保に苦戦する中、生産性向上が進まないままに法改正となれば、これまで以上の負担となることは必至だ。
政府案では、残業時間の上限を原則「月45時間、年360時間」と規定。繁忙期に柔軟に対応できるよう、1年のうち6か月までは例外を設け、「月100時間」「2か月平均で80時間」まで残業を認める方針だ。その場合でも「月平均60時間、年720時間」以内に抑えるよう義務付け、36協定があっても違反に対しては罰則を科すとしている。現状、残業時間は「月45時間、年360時間以内にすることが望ましい」としているが、労使間で「特別条項」を付ければ、年6か月までは青天井にできる。長時間の残業を設定しても罰則がないため、長時間労働や過労死を生む原因と指摘されていた。関連記事
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