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個人償却制で摘発 「名義貸し」に当たる
2017年3月2日
大阪府警交通捜査課は14日、貨物自動車運送事業法違反(無許可経営)の容疑などで、大阪府泉佐野市の永晃産業社長とドライバーを逮捕、送検したと発表した。業界で横行している「個人償却制」が名義貸しに当たるとして両容疑者は逮捕されたが、このような摘発は全国でも珍しく、業界内でも話題になっている。
大ト協海コン部会や阪神港海コン協会でも今月の会議で、「海コン輸送業界でも同行為が横行している」とし、こういった行為をなくすため、情報収集のための窓口の設置も図られている。また、フェリーでのドレージ輸送業を営む大阪市の運送A社は「今回の事件で動揺している運送事業者も多い。実際、個人償却制としているが、社会保険や雇用保険などに一切加入せず、運送事業者の名義を借りて、コンプライアンスを無視し、さらには運賃ダンピング行為を繰り返し、その結果、運賃低下を引き起こしている部分も多い」とし、「適正に運送事業を営んでいては勝ち目がない。今回の摘発は、われわれ運送会社にとって必要なことと考えている」と理解を示す。
一方、個人償却制を行う大阪府の運送B社では「基本的には個人償却制という項目だが、逮捕された運送事業者と同様、車両費などを売り上げから支払っている。社保などについてはドライバーも所得を増やしたいとのことで、支払っていない面も多い」とし、「今回の摘発で当社も今後を考え、個人償却制の廃止を考えざるを得ない。警察が本格的に動きだし、運輸行政の厳しい取り締まりなど、社会的規制が強化されていることは理解している。当社では数人が個人償却制で取り組んでいる。廃止を拒否するドライバーには、辞めてもらうなどの対応も考える必要があるかもしれない」と話す。
(詳しい内容は、物流ウィークリー2月27日号に掲載しております)関連記事
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