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    車両総重量規定見直し 要件満たせば「許可」

    2010年10月26日

     
     
     

     国交省は1日、構造改革特別区域で実施している車両総重量の上限を設けず、分割可能な貨物を輸送する事業について、同区域推進本部の「道路法の道路を横断する場合に限り、本特例措置の内容を全国展開する」との方針決定を受け、全国展開に必要な通達の規定を整備した。



     ばら積み車両など分割可能な貨物を輸送する車両が要件を全て満たせば、道路管理者は車両総重量について上限を設けず許可できるとしている。
     要件は、
    (1)通行経路が道路法の道路に関しての横断に限り、横断部分に橋、高架、その他これらに類する構造を含まない
    (2)軸重及び隣り合う車軸に係る軸重の合計が車両制限令第3条1項に規定する値(駆動軸にエアサスペンションを装着する車両の駆動軸重では11.5t)を超えていない
    (3)申請主体と道路管理者が協定を締結することなどで、費用の負担などの道路を適切に管理するための措置が、申請主体の責任で確実に実施される
    (4)定期的に、輸送に係る走行記録が道路管理者へ提出される
    (5)定期的に、道路管理者は路面状況をモニタリングする
    (6)信号機のない交差点では警告表示板の設置や誘導員を配置するなど、交通安全へ配慮されている。
    ◎関連リンク→ 国土交通省

     
     
     
     

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