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物流ニュース
高齢ドライバー 厚生年金加入を拒否
2010年11月1日
運送事業開業時はドライバーらが収入減を避けて、社会保険や雇用保険、厚生年金などに加入しないまま働き始めるケースも多かった。しかし、社会的規制やコンプライアンスから古参ドライバーに加入を依頼しても既に50歳を超える者も多い。そのため加入したところで、「厚生年金は加入期間の規程年数まで働けない」として、加入を拒む者もいる。
適正化事業実施機関によれば、勤めるドライバーが高齢であることから社保と厚生年金の加入がスムーズにいかず、中には行政指導を受ける事業者もいる始末。高齢で今まで社保に加入していないドライバーには、現時点での加入促進が難しい状態になっているようだ。
近畿運輸局の監査指導部に話を聞くと、「基本的に社保未加入については行政処分の対象。監査などで大阪労働局などにも照会を行い、ドライバーの社保加入確認はもちろん、加入資格の存在などについて実施している。違反があれば指導・処分を行う」としている。
大阪府堺市の運送会社でも、創業当時のドライバーが50歳を超えており加入を拒んでいる。会社の規模も拡大し、大手との取引先もあることから加入を促すものの、厚生年金の掛け捨てになることからなかなか加入してもらえないようだ。
運送事業者の中には合法的に事業推進を行うため、社保未加入ドライバーをパートドライバーとして雇い入れるケースもあるという。同労働局によれば、「正社員は社保加入が絶対だが、パートドライバーについてはフルタイムでなければ、契約すれば問題ない。残業も割増賃金1.25を加算すればいい」と説明している。
ここ数年、運送業界でも社保未加入の対応が急速に進められていることから、加入を拒むドライバーと経営陣との間で新たな摩擦が生じやすくなっている。この記事へのコメント
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