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    傭車先が突然倒産、財産保全命令で荷物出せず損害

    2012年9月18日

     
     
     

     仕事を請けてトラックを走らせるよりも、仕事を出す方がリスクがない、と言われるが、傭車先の突然の倒産は荷物を出す側に影響を及ぼすことがある。


     今年、関西のある運送会社から長年仕事を請け負っていた傭車先が突然、経営破たんしてしまった。裁判所から財産保全命令が出たが、傭車先のトラックには得意先の荷物を積んだ状態のまま。運送会社は荷物を取り出すことができなくなってしまった。
     家電製品4トン分の荷物は傭車先の倉庫で宵積みされた状態で置かれていたが、運送会社が突然の情報を聞いて駆けつけ、トラックに積んである荷物を自社トラックに載せ換えようとしたところ、「荷物を出したら捕まるよ」と関係者から言われ断念。
     荷物に手を出すことができず、破産管財人である弁護士に問い合わせたところ、荷物を取り出すには申請してから1~2週間はかかるとの返答。
     結局、1週間後に弁護士立ち会いの下、ドライバーが荷物を自社トラックに積み替え、荷主側で開梱して製品検査をした後に梱包し直したが、荷主からは遅延損害金、検査の手間賃など多額の賠償金を支払わされたという。
     運送会社社長は、「傭車先の与信調査をしっかり行うようにしているが、荷物を請けるだけでなく、荷物を出すにも慎重にならなければならない」と話していた。

     
     
     
     

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