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    地球温暖化対策税 海運事業者対象の還付制度詳細発表

    2012年9月25日

     
     
     

     国交省海事局は3日、地球温暖化対策税の海運事業者向けの還付制度について発表した。還付対象となる石油製品は(1)内航運送の用に供する軽油及び重油(2)一般旅客定期航路事業の用(遊覧は除く)に供する軽油及び重油と規定され、海運事業者は10月1日以降、手続きを活用するよう呼び掛けている。


     「地球温暖化対策のために原油及び石油製品等に係る石油石炭税の税率を上乗せする特例」(地球温暖化対策税)が10月1日から導入されるが、海運事業で使用される燃料については「環境負荷の少ない大量輸送機関としての役割」「公共交通機関としての重要性」に配慮した還付制度が設けられ、「消費量に応じた税額相当額」が石油製品の製造者または承認輸入者に還付されることになっている。
     関係省庁、関係団体との調整の結果、この制度の下で石油製品の製造者または承認輸入者に還付された税額分を海運事業者に還元するための手続きの詳細がまとまったもの。
    ◎関連リンク→ 国土交通省

     
     
     
     

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