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    運転者の健康管理徹底を 健診だけでなく独自の対策必要

    2013年3月28日

     
     
     

     運転者の健康管理について、ますます運送事業者の責任が強くなってくる。昨年4月、京都市東山区祇園で軽ワゴン車が暴走し、19人が死傷した事故で京都府警は11日、運転者の雇用主を自動車運転過失致死傷の疑いで書類送検した。てんかん発作の事故で雇用主が刑事責任を問われるのは初めて。雇用主は「てんかんとは知らなかった」と容疑を否認している。


     この事件を受けて、警察庁では罰則強化に動いている。「道路交通法改正試案」では、「一定の病気等に該当する者を的確に把握するための規定の整備」を求めている。具体的には、免許を受けようとする者に対する病状に関する公安委員会の質問制度と虚偽回答に対する罰則の整備だ。
     しかし、この規制強化には、日本てんかん協会や日本精神学会などが反対意見を出している。日本てんかん協会は今回の雇い主の書類送検について、「個別の質問や取材を受けることを現在、考えていない」としているが、同協会が2月26日に警察庁に提出した文書では「てんかん発作による事故は、高齢者や若年運転者の事故率よりも低い」と指摘。「雇用・福祉対策抜きの罰則新設は、患者の雇用、生活の不安に追い討ちをかける。病気になっても通勤を含めた職業上の配慮がなされる保証が最低限必要」と訴えている。
     免許制度が強化されても・されなくても、「運転免許を持つ者が健康であるかどうか」の確認は今後、ますます重要になってくるだろう。全ト協の指針にもなっている、国交省の「事業用自動車の運転者の健康管理に係るマニュアル」(平成22年7月)では、「どのように運転者の健康管理を実施すべきか」などの点がまとめられているが、「健康診断などの結果に基づき、医師から運転者の乗務にかかる意見聴取を行う」としている。
     しかし、健康診断を実施している関係者は「健康診断だけでは、すべての疾病を発見することは困難」と指摘。ト協の関係者も「マニュアルだけではなく、それぞれの事業者で独自の健康管理を実施していくケースも必要となるかもしれない」としている。
     「従業員は自分の仕事が不利になるような情報を伝えない」というケースもあり、どれだけ従業員の健康管理を徹底できるか、運送事業者の課題がさらに増えそうだ。

     
     
     
     

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