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物流ニュース
下請けに減額分返還、57億94万円相当の原状回復
2013年9月2日
「また荷主から運賃の値下げを言われた・・・」という声を聞くことは珍しくない。では、違法な値下げ要求によって、どれくらいの被害を下請け事業者は被っているのだろうか。
中小企業庁の「平成24年度における下請法の運用状況及び企業間取引の公正化への取組」によると、「下請け事業者が被った不利益について、親事業者233人から、下請け事業者9821人に対し、下請け代金の減額分の返還など、総額57億94万円相当の原状回復が行われた」という。1社平均では約58万円となる。
原状回復の総額は、平成16年4月の改正下請法施行以降、最高額となった。最近についてみても、同20年度31億8614万円、同21年度6億615万円、同22年度14億9543万円、同23年度32億2203万円となっている。
運送事業の総額などは公表されていないが、下請けイジメに悩む運送事業者は多いのは確かだ。全国48か所で実施されている「下請かけこみ寺」では、平成24年度の4931件の相談のうち175件が運送業関係だった。
公正取引委員会の「下請取引適正化推進講習会テキスト」によると「親事業者の経営が苦しいことを理由として下請け代金の減額を行うことが許されないのはもちろん、親事業者が下請け代金の速やかな支払いなどを条件として値引き要求するようなことも下請け代金の減額に当たる」と指摘。下請け代金を減額できるのは次の場合としている。「下請け事業者の責めに帰すべき理由がある場合」「納期遅れによる商品価値の低下が明らかな場合に客観的に相当と認められる額を減じる場合」。
無茶な減額要求には「ノー」と言える関係の構築が必要だ。この記事へのコメント
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