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    国交省 分割可能貨物の見直し全国展開

    2013年12月6日

     
     
     

     国交省は11月5日、「分割可能な貨物を輸送する車両の長さに係る規定等の見直し」について発表した。
     同日付で改正通達が施行されたもので、特殊車両通行許可関係では、フルトレーラ連結車の「長さの上限値」が19mから21mとなり、セミトレーラ連結車のうち、「セミトレーラをけん引するための自動車」の連結装置の中心が「当該車両の後軸の車輪(複数軸を備えるものは後後軸の車輪)よりも後ろに備えるもの」の「長さの上限値」は17mから21㍍に改正。また「道路を直進により横断する場合の長さ」の許可上限値は「車両の分類を問わず21.5m」に統一した。


     保安基準の緩和認定関係では、道路を直進により横断する場合に限って運行する「分割可能な貨物」を輸送する車両の長さ(被けん引自動車では連結時全長)が21.5m以下で、「道路管理者からの特殊車両通行許可を受けることが確実であることが確認されたもの」について「長さ」と「回転半径」が緩和される。
     国は現在、構造改革特別区域法に基づき、構造改革特区における規制の特例措置として、道路を横断する場合に限って車両の長さの上限を設けず、分割可能な貨物を輸送する「重量物輸送効率化事業」と、フルトレーラ連結車の長さの上限を緩和して輸送する「長大フルトレーラ連結車による輸送効率化事業」を実施しているが、構造改革特区推進本部で特例措置の内容を「本年度中に全国展開する」との方針が決定。これを踏まえての措置という。
    ◎関連リンク→ 国土交通省

     
     
     
     

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