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ブログ・高橋 聡
第268回:令和時代の運送業経営 管理職編(66)
2024年7月24日
【監査・調査対応編】66
「頑張る運送業経営者を応援します!」というシリーズで「令和」時代の運送業経営者が進むべき方向性、知っておくべき人事労務関連の知識・情報をお伝えしています。
今号も前回に続き「監査・調査対応編」として、労基署等への調査対応について解説してまいります。
1.調査内容
労基署の調査は「定期監督」と「申告監督」「災害時監督」がありますが、経営者として特に留意する必要があるのは「申告監督」「災害時監督」です。「申告勧告」は文字通り労働者の「申告」に基づいた調査で、「賃金未払い」「パワハラ」「解雇」等を契機に労働者が労基署に通報、申告したことを契機として実施されるものです。
定期監督と異なり、「申告監督」「災害時監督」の場合は「摘発的」な監督が実施されます。最近はSNSの普及で「労基署」に駆け込み相談する事案が増加しています。
「災害時監督」はニュースで報道されたような事案で労災の疑いが強い場合に実施されるもので摘発的な要素はさらに増加します。
2.改善されない場合
割増賃金未払の場合には「労働者」側が事前に相談を行っている場合が多く、双方の主張を聞くため、労基署として未払いの有無等を判断するために実施されるものです。違反内容が悪質な場合で改善されない場合には「書類送検」されることもあるため注意が必要です。
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筆者紹介
高橋 聡
保険サービスシステム社会保険労務士法人
社会保険労務士 中小企業診断士
1500社以上の運送会社からの経営相談・社員研修を実施。
トラック協会、運輸事業協同組合等講演多数。 -
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