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物流ニュース
飲酒運転の処分強化「これ以上、何を?」運送事業者から疑問の声
2024年11月28日New!!
「飲酒運転させないように、これ以上、何に気を付ければいいの?」――国交省が飲酒運転に関係する行政処分の基準を改正し、処分基準が強化された。これに対して中国地方の運送事業者から「なぜ今なのか」「具体的にどう指導すればいいのか」と疑問の声が上がっている。今回の〝強化〟で、運送事業者に何が求められるのか、改めて考えたい。
今回の改正では、ドライバーが酒酔いや酒気帯びの状態での運行が発覚した場合が対象だ。当該ドライバーに対し、飲酒が身体に与える影響と飲酒運転を禁止する指導を怠った「指導監督義務違反」と、「点呼の未実施」が処分基準として新設された。それぞれ初違反は100日車、再違反は200日車の車両停止となる。
すでに飲酒運転は過労運転の防止(貨物自動車運送事業法輸送安全規則第3条)とともに、違反すれば100日車の車両停止が規定されている(さらに事業者が飲酒運転を容認・命令すれば、該当の営業所に14日間の事業停止が科される場合も)。今回は従来の基準に処分が上乗せされた格好だ。なお、飲酒運転は点呼の未実施や、指導監督が不適切なケースが多いことから、この2点の強化につながったという。
当初、施行は来年1月を予定していたが、3か月前倒しされた。中国運輸局の自動車監査官は「飲酒運転が減らないことを問題視している。今夏、募集したパブリック・コメントでも、早期に強化するべきとの意見も多く、施行を早めた」と話す。
警察庁と交通事故総合分析センターの事故統計では、事業用トラックの飲酒事故は2008年が80件。5年後には半減したが以降は横ばいで22年は34件。同じ期間でもタクシーは1ケタ台で推移。バスは貸切・乗合ともにゼロが続いていることからもコトの深刻さが窺える。
■対応どうする
では、今回の強化で事業者は何をするべきか。同監査官は「事業者が新たに取り組むことは特にない」と説明する。指導監督はこれまでと同様に、「法定12項目」に沿って行い、今年3月に国が示した「自動車運送事業者における飲酒運転防止マニュアル」の活用も推奨する。
また、未実施とは点呼そのものを行っていない場合で、「アルコールチェックだけ未実施」では判断されない。通常の監査と同様に、点呼記録を総合的に確認し、点呼当時の様子を聞き取りして判断する(そもそも、点呼の項目を1つでも実施していなければ、記録の不備を指摘される)。
気になるアルコール検知器の精度もこれまで通り不問。点呼項目を追加することもないという。「日頃から法令順守している事業者は問題ない。引き続き指導や点呼を適切に実施してほしい」と話す。今回の処分基準の強化は注意喚起の意味合いも強いようだ。
なお、先のパブリック・コメントでは薬物運転やあおり運転の処分基準も厳しくしてほしいとの意見も寄せられた。特にあおり運転について国交省は「道交法で罰則規定があるものの、当省として今後の参考にしたい」としている。
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点呼者がまともな点呼してないんだから、飲酒も体調不良での事故も減るわけない
点呼の時は大丈夫でも道中でコンビニ等で酒を買って飲んだりする者もいる。
そんな事でも会社に責任を課すのは酷だと思う。
運送会社の運転手でお酒を飲んでいるところを見るのが、コンビニでのお酒の購入、トラックでも止めれるラーメン屋さんで昼メシ時にラーメンとビール、関西から九州間のフェリーで焼酎のビンを持ち込んでの深夜遅くまで飲んでいる姿を見たことがあります。会社ではアルコールチェックしていても仕事中に飲むのは運転手の責任!この場合、解雇は当然で退職金や失業保険も停止に!
会社側も、抜き打ちでトラックにアルコールを積んでいないかのチェックが必要だと思います。
体裁でしかないのでしょうね。1部と言え未だにトラックドライバーの人の飲酒は現実起きてますからね。
酒を購入させた販売店を営業禁止にする。
へえええ!トラックドライバーで仕事中に酒買って飲む人なんているんだ!
同業者として驚きでしかない。
言語道断ですね。
YouTube
【調査報道】トラック運転手 飲酒運転の実態【Nスタ】
末端はこんな感じよ
高速のSAやPAの空缶入れを見てみて
ビール酎ハイの空缶で一杯
高速上では販売提供して無いから
下道からの持ち込みで来てる
ウチはデジタコ管理の上、車内カメラと
音声録画されているけが
隠してやってる人がいると聞く
会社は休息中の飲酒は解雇案件だが
そもそも長距離に着いてまわる事も出来ない
仕事中の飲酒はその人のモラルの問題だが
どの業界も痛い人一定数いるのも事実