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物流ニュース
雇用契約後にドライバーとトラブル 「厳しい運送会社という印象を与えたくない」
2026年2月18日New!!
雇用契約時に規則やルールを明示せず、契約後にドライバーとトラブルになるケースが散見されている。「はじめから規則やルールの話をすると『厳しい会社』だという印象を与えて人が集まらなくなる」…。なんとしてもドライバーを確保したい運送会社で、このような考えを持っている経営者は少なくない。
雇用契約時に規則やルールを明記していなかったために企業側が損害を被るケースで、実際に運送会社から相談を受けた弁護士は「お金の貸し借り」「会社からの貸与品の取り扱い」「在職中や退職後のSNS投稿」などによる問題が増えていると話す。
これら3つの問題について、隼あすか法律事務所弁護士の反町大樹氏にそれぞれの事例について解説してもらった。
1つ目の「お金の貸し借り」に関して、「前借り」をしている社員が退職し、連絡がつかなくなったという事例。
「お金を貸す側の企業は、与信管理と貸したという記録をきちんと残しておかなければならない。これらを怠るとほぼ泣き寝入りすることになる」とし、「ある事例では前借り分を回収できないだけでなく、会社のビジネスカードも不正利用されていた」という。
「こうした問題は、解決にお金や時間、労力がかかるだけでなく回収できないことが多い。信頼できる社員や委託先であっても貸金としての金銭であることを明確にするほか、回収先、回収方法の確保をしておく必要がある」としている。

2つ目の「会社からの貸与品の取り扱い」は、社員や委託先が貸与車両を不注意で破損したというケースと、貸与品を返還せずに中古買い取り業者やネットオークションで転売したという事例。
「携帯端末や車両などの貸与品とその貸与状態の明確化が必要。貸与品には必ず記名、シール貼り付けなどで誰のものであるのかを明示し、返還契約書を作成した方が良い。中古買い取り業者やメルカリで転売されると、現実的に追及が不可能になる」からだという。
また、「軽貨物事業者から委託ドライバーへ車両を貸し出す場合などは、レンタカーなどと同じように写真を撮り、また、借主にも傷がないことを確認した旨の書面を取り付けておく必要がある。返還されてから破損個所が出てきても、いつの傷であるか把握することは困難」。
3つ目の「在職中や退職後のSNS投稿」は、辞めること自体は話ができても、辞めた後の諸条件の調整ができないケース。
口コミサイトへの不適切な書き込みによって、企業に関するネガティブな評判や噂が社会全体に拡散され、ブランドや企業価値の低下を招く恐れがある。発信者の情報開示には一定の費用がかかるだけでなく、元の状態に戻る保証もない。
「契約時から競業避止義務に加え、退職後の誹謗中傷の禁止なども明確にしておく必要がある」とし、「近年増えている3つの問題は、解決が難しいだけでなく、企業側が泣き寝入りせざるを得ない問題ばかりだが、どれも最初に規則やルールを明確にして、契約時に契約書などの書面に明記することで対応できる」としている。
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なんでうちで起きてること知ってるねん(笑)。大型免許の教習代と来月の給料半分前借りしたドライバーが昨日飛んだわ。おかげで俺が乗ることなって5年ぶりくらいやからビビってる