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トピックス
処分される会社、されない会社(3)違反を「容認」しないために
2010年11月2日
今回も「一発営業停止」の予防策のお話です。6つの一発営業停止になるケースの2つ目です。
次の(1)と(2)の両方ともに該当した場合には、違反営業所は7日間の営業停止になります。(1)トラックドライバーが、過労運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転、過積載運行、最高速度違反行為を行った場合で、
(2)運送会社が(1)の違反行為を命令・容認していたとして都道府県公安委員会から道路交通法違反通知等があった場合です。
要するに、公安委員会(大雑把にいえば警察)に、違反行為を運送会社がドライバーに命令・容認していた、と判断される点がポイントです。
「過労運転」については乗務時間等告示の違反状況が問題になります。1か月と1日の拘束時間、連続運転時間、平均運転時間などの違反状況の程度で判断されるでしょう。
過労運転は運送会社だけの責任ではありませんが、できるところから改善していく姿勢が重要です。特に「連続運転時間」は管理の徹底で改善できるはずです。あきらめないで「小さなことからコツコツと」です。
「無免許運転」は更新忘れや免停にもかかわらず、ドライバーが運転していた場合に問題になります。運送会社は対面点呼時に免許証の確認が義務化されています。対面点呼していないために状況を把握できていないことは、無免許を「容認」したと判断されても仕方ありません。
過積載運行は論外なので省略します。最後は「最高速度違反」です。特に大型トラックは、タコグラフによりスピード違反をチェックする必要があります。ドライバーがスピード違反で検挙されたときに、常習性が疑われ、過去のタコグラフを確認されることがあります。スピード違反について指導していなければ運送会社が「容認」していると判断されるでしょう。できるだけチェックすることが肝要です。
今回のケースでは、特に無免許運転と速度超過違反が盲点ですが、?対面点呼実施率の向上?で改善できます。まさに「対面点呼」は事故予防、営業停止予防のための最優先課題であることが分かりますね。
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