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トピックス
退職時に請求は発生する 未払い賃金問題
2010年12月9日
現在、運送業界ではドライバーなどからの残業未払い賃金による労務問題が多数発生し、労基署をはじめ弁護士、労組などさまざまな方面から、運送事業者に対して未払い残業賃金を求める訴えや指導が行われている。大阪市に本社を構え、中部や関東・関西・西日本に支店・営業所を構える運送会社では今春、労基署からの監査で未払い賃金の指摘を受けた。同社は本社をはじめ支店・営業所で約300人の従業員を抱えている。
中部営業所のドライバーが作業中にケガをして労災保険を使用したことで、同社営業所で監査が実施され、未払い賃金問題が発覚。本社を含め支店・営業所全てのドライバーに対して3か月間さかのぼって未払い賃金を支払うように指導を受け、1か月以内に同社も改善した。それ以降、同社では労務問題に詳しいコンサルタントに依頼し、未払い賃金が発生しない就業規則ならびに36協定、賃金体系を見直したようだ。
また、大阪市港区に本社を構える運送会社では、ドライバーが同業他社に就職することから、同社を1か月前に退職願を出した。しかし、同社社長が退職するドライバーに冷たい態度をとったことで、ドライバーは退職寸前に弁護士に未払い賃金に対しての請求を依頼した。この結果、同社は約200万円を支払うこととなり、同社社長も「配慮が足りなかった」と後悔していた。
未払い賃金問題では、どの社労士やコンサルタントも「退職時に未払い賃金請求は起こる」と話しており、さらに「弁護士や労組からの請求の場合は2年間さかのぼっての請求となり、労基署の指摘では約3か月間さかのぼって支払い命令を受ける」ことから、ドライバーも退職金代わりに請求を起こすようだ。また、中にはこういったことを繰り返し、運送事業者をターゲットにするドライバーもいるようで、未払い賃金は真剣に対処する必要がある。(佐藤弘行)
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