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新トラック運送経営のヒント(8)労災を請求された場合
2012年2月24日
「先生、弁護士から内容証明が送られてきました!」と、ある運送会社の社長さんから夜遅くに電話がありました。内容を確認すると、在籍するドライバーの半数近くの連名で「未払い残業手当の支払い」を求めるものでした。
しかし、よく読むと、どうやら会社を辞めるつもりはなく、穏便に話し合いで解決したいという趣旨なのです。弁護士の狙いは、過去2年間の十数人分の未払い残業手当の総額だと運送会社も大変だろうから、話し合いで減額に応じてやるから言い分を聞け! こんなことではないでしょうか。十数人のドライバーの中には、過去1、2年の間に事故を立て続けに起こして損害総額が100万円以上の人がいたり、社長に懇願してお金を何十万円も借りている人もいたりで、社長からすれば「恩を仇で返された」という気持ちでしょう。
しかし、ココで大きな問題にぶつかりました。弁護士と交渉しようにも、ドライバーの正確な労働時間を把握していないのです。笑えない話ですが、デジタコを導入していない運送会社で、ドライバーの労働時間を正確に把握しているところは少ないはずです。これでは最初から未払い残業代の落としどころ、すなわち総額いくらまでだったら交渉成立にするか、が全く見えてきません。落としどころが分からずに主張しても交渉は決裂してしまいます。
決裂した場合のリスクは、裁判や労働局の調査です。これらの調査では?法律に従った?未払い賃金総額を算定します。通常は相当な額になる可能性が高いです。結局のところ弁護士との話し合いで?落としどころ?を見つけ、解決した方が得策になるでしょう。
どちらにしても「自社として本来、支払わなければならない残業手当の総額」を算定しておかないと話になりません。その際に必要なのが「ドライバーの労働時間のデータ」です。チャート紙の場合には、エクセルに入力するなどして集計しなければならず、かなり手間がかかり大変です。「デジタコ」が必要な理由がここにあります。
今後の対策としては、賃金規程の改訂です。基本給を必要以上に高くしないことや歩合給の割合を減らし残業代に当てることなどを見直すことで、ある程度は改善できます。
「正確な労働時間の把握」と「賃金規程の改訂」。未払い残業手当の問題改善には、この二つの取り組みが大切ですね。
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