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新トラック運送経営のヒント(15)検診後の適切な指導監督を
2012年4月13日
昨年4月に栃木県鹿沼市の国道でクレーン車が暴走し、児童6人をはねて死亡させたドライバーの判決が確定しました。
判決内容は懲役7年の実刑。このドライバーは先天性の病気であるてんかんの発作が運転中に発症、意識を失ったままクレーン車が暴走したことにより事故が起きたということでした。てんかんの薬を飲むのを怠っていたことや、運転免許の取得時に「無申告」であったことなどが大きな問題となりました。刑事事件としてはこれでほぼ終結したのですが、実はまだ先があります。遺族からドライバーとその母親、さらには元勤務先の土木建設会社に対して総額約3億7770万円(慰謝料)の損害賠償を求める訴訟が起こされているのです。
この民事裁判を起こした理由に注目してみます。まずドライバーに対して
は、過去にてんかん発作による事故を5回起こし、自動車等の運転をしないように医師から指導されていたにもかかわらず、その指導に従わなかったことを理由としています。ドライバーの母親に対しては、事故当日、ドライバーが薬を服用していないことを知っていたにもかかわらず、運転を制止しなかったことを理由としています。そして最後が一番大事で、元勤務先の土木建設会社に対しては、過去に業務中、意識を失った時に「精密検査を受けさせる義務」があったにもかかわらず指導監督をしなかったことを理由としています。ある遺族の話では「刑事裁判ではドライバー1人しか裁くことができない。過去に事故を起こしておきながら持病を隠した母親や、会社にも責任はある。民事で追及したい」とのことです。
今回はドライバーの元勤務先は土木建設会社でしたが、これが運送会社だったとすれば、どのくらい深刻な事態に発展するかは、賢明な読者の方なら容易に想像できるでしょう。今後は今回のケースのように、運転中のドライバーの発作による死亡事故について、運送会社が指導監督責任を追及されることが増えるような気がします。
健康診断の受診は当たり前。受診結果で「異常あり」のドライバーに再検査をさせること。再検査の結果を受けて、業務内容の変更が必要な場合には改善すること。さらに、乗務前点呼時の健康状態の確認(服薬の有無と通院の有無等)を徹底すること。健康診断受診後の適切な指導監督、今後の運送会社の重点実施項目です。 -
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