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新トラック運送経営のヒント(65)「記録なし率100%」とは
2013年5月10日
「乗務などの記録を確実に記録していなかった」。よく監査で指摘される項目です。その中でも「記録なし率100%」となり、60日車の行政処分を受ける運送会社が時々あります。いわゆる「運転日報の記録が?全く?なかった」という違反です。
「うちはそんな、100%(全く)運転日報がないことなんてないから大丈夫だ」と思った社長さんは要注意です。「運転日報の記録なし率100%」の意味を間違えている可能性が高いからです。一般的に「全く運転日報の記録がない」というのは、すべてのドライバーが全く運転日報を記載していないことだと勘違いしています。実はココが盲点なのです。例えばこんなケースがあります。土曜、日曜だけ運転してもらうドライバーがいたとします。このドライバーが短期間だから、という理由で運転日報を記入しなかった場合。通常は発覚しなくても、もしこのドライバーが重大事故を起こすとどうなるでしょうか? 重大事故を起こしたドライバーとして、労働時間などの法令順守状況をチェックされます。その際、運転日報が全くないことが発覚したら…。そうです、「運転日報の記録なし率100%」になることがあるのです。そう考えると、やはり関係法令について?全く守れていない項目をなくす?必要があります。
初任診断や適齢診断も、しかりです。たった1人受診していなくても、新規雇用のドライバーが1人しかいなかった場合には100%の違反となり、重大事故の監査で発覚すると30日車の行政処分となってしまうのです。
たった1人しかいない65歳以上のドライバーに適齢診断を受診させていないだけで100%の違反となり、同様に30日車の行政処分になるのです。「だいたい守れている」は「全然守れていない」のと同じです。関係法令の中で全く守れていない項目はないか。運転日報や点呼、日常点検などを確認し、ドライバーの中でたった1人でも全くできていない項目がないかどうか。このチェックがとても大事です。たった1人のドライバーの違反であっても、100%違反をしないこと。そのために、まずは50%以上、法令を守るためにどのような改善をしたらいいのか。ココからスタートしましょう。
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