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新トラック運送経営のヒント(67)ドライバーの健康管理
2013年5月24日
昨年、京都・祇園で起きたてんかん発作による死傷事故。運送会社ではありませんが、ドライバーの勤務先の社長が業務上過失致死傷の容疑で書類送検されました。
「社長が持病を認識していた可能性が高い。事故の危険性を認識できたのに運転させ続けた」との理由からです。ドライバーのてんかんが原因の事故で会社側が立件されるのは全国初、とのことです。今回の事件は運送会社にとっても対岸の火事ではありません。運送会社には、「健康診断の受診」は当然として、点呼時における健康チェックのように、他業種よりも上乗せの安全義務が課されています。そのため、「社長が持病を認識していた可能性が高い」といわれる可能性は極めて高いのです。運行管理者も「事故の危険性を認識できたのに会社の業務で運転させ続けた」と指摘される可能性が高くなるのではないでしょうか。
それでは、運送会社としてできる健康管理はどのようなものがあるのでしょうか? まずは健康診断の受診。深夜早朝労働の場合には、6か月の健康診断の受診も必要になります。その後、診断結果で「要検査」であったドライバーに対する「再検査」受診の指導をすること。さらに「再検査」の結果について、医師(産業医を含む)の所見をもらい、業務転換などの措置を講じたり、点呼時に最低限確認すべきことを行う。例えば、投薬状況や通院状況などの確認をすることが考えられます。大雑把ですが、このような取り組みが運送会社としては必要になります。
どうやら「健康管理」についていえば、国交省の行政処分よりも刑事責任や民事賠償責任の方が大きな問題になりそうです。安全管理というと、運送会社の場合、国交省の行政処分を気にする傾向が強いです。しかし、「健康管理」について言えば、健康起因による事故を起こした際に「刑事責任」に問われることを想定した取り組みをしておくことが大切になります。
入社時における既往症のチェックを徹底することも大事です。例えば、現在及び過去数年以内での疾病の状況を告知させ、本人にサインさせることで防衛策を講じることなどが考えられます。「ドライバーに対する健康管理の指導監督と入社時の健康チェック」。今後ますます重要になる安全管理ですね。
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