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平車にクレーン 不正に積載量稼ぐ事業者
2013年5月30日
大阪市に本社を構える運送会社では、大手荷主建材メーカーの荷物を輸送しており、車両のほとんどはクレーン付きの車両で、繁忙期には傭車を利用することも多い。同社の総重量8?車(通称4?車)ではクレーン付きトラックであれば実質の積載量は2・5?から3?未満の車両が多いなかで、傭車の一部では3・5?など積載量が大幅に稼げるクレーン付き4?車も存在している。傭車先に積載量が稼げる理由について話を聞くと驚くような返事が返ってきた。
傭車先は、中古の4トン平車を購入し、後でクレーンを備え構造変更を行わないまま運行しているため、積載量が4トン平車と同じく3.5トンのままで、ボディーの記載も車検証の記載も当時のままにしているというのだ。再検査を受けてしまえば積載量は1トン程度減少してしまう。そのため、再検査を受けずに、今まで何年もクレーン付き4トン車でありながら、4トン平車の状態での積載量が表示されているのだ。
大阪市で民間車検工場を行う経営者は「積載量を稼ぐためにわざと平車を購入し、その後、クレーンを装備し、後で様々な装備を備えて二次架装する運送会社も存在する。中古でも新車登録後でも二次架装を行った場合は、再検査を受けて構造変更を行うなどして積載量も変更される」。しかし、「車検が残っているので次の車検時に再検査を受ける業者もいれば、構造変更しないまま、積載量を稼いだ状態で運行させることも多い。最近では各民間車検工場やディーラーでも取り締まりが厳しくなり、不正改造車の車検を通したのが発覚した場合、運送事業者と同じく行政処分で減点されて最悪の場合、事業が出来なくなる。しかし、中には車検の数を確保したいことから、不正に改造車と知りながら車検を通す工場もあるため、こういった民間車検工場を利用して、構造変更を行わないまま車検を通しているものと思われる」と説明した。
また、中古車を販売する会社でも、「構造変更しないまま運行させる事業者も多い。しかし万一、過積載の取り締まりで積載量が計測されれば、構造変更も求められることもあるので、意味のある行為とは言いにくい」と話した。(佐藤弘行)
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