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セールスドライバー不在の危機 働き方改革の影響
2017年2月27日
「指示されたことを短時間だけソツなくこなす。そんなイメージの業界にしてはならない」。20代で独立して会社を一から立ち上げた50代目前の運送事業者は、昨今の労働時間削減の議論を耳にしながら、そんなことを考えるという。労働力もトラック供給も不足感が広まりつつある今も、売り手市場にはまだまだ移行しきれない状態の運賃水準。この状態で時短だけを断行すれば、トラックドライバーを小遣い稼ぎ程度にしか考えない人々の巣窟になってしまうのではないかといった懸念がある。
「現在、?新技術、新商品などの研究開発業務?建設事業?自動車の運転業務などについては厚生労働大臣告示の適用除外となっている。これらの取り扱いについて、実態を踏まえて対応のあり方を検討する」。14日に開かれた政府の「働き方改革実現会議」で、トラック運転者を含む自動車運転職など三つの職種分野で、一般職種とは異なる時間外労働規制が現在適用されていること。そして、これまでの経緯を無視する形で一般職種と一本化した規制は検討を要することが事務局案として提示された。現在、手続きを踏むことで事実上の青天井となっている一般職種の時間外労働の上限について、月45時間、年間360時間を上限とすることを法律に明記するなどが、同時に案として提示されている。
一方、自動車運転者を雇う側を縛るのは、時間外労働の上限ではなく、改善基準告示に示された「拘束時間」「休息期間」だ。働く時間の上限が一般職種で規制されているのに対し、自動車運転者の場合は24時間の中の「会社が拘束できる時間」(会社から拘束を受けない時間)が規制の対象となっている。
(詳しい内容は、物流ウィークリー2月27日号に掲載しております)関連記事
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