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労務管理
残業代求め訴訟相次ぐ 名前だけの「管理職」でトラブル
2017年8月4日
大阪府と奈良県で進学塾を運営する企業が、講師らスタッフの大半を取締役に就任させ、残業代を払わなかったとして訴訟が相次いでいる。登記簿上の取締役は6月現在、約400人だという。同社は複数の訴訟で、講師らとは労働契約を結んでおらず労働基準法上の労働者ではないと反論し、講師らは取締役への就任を承諾したと主張している。残業代を払わず、長時間労働を強いるために労働者を「管理職」とする問題が、2008年ごろから外食産業やサービス業で表面化した「名ばかり管理職」問題。運送業は規制の適用を5年間猶予されるものの、残業の「年960時間(月平均80時間)」の上限規制で、名ばかり管理職が増加する懸念がある。
名ばかり管理職の問題は、時間外労働の賃金が支払われない、労働者ではないことから労災が認められない可能性がある、などの点が指摘される。運送業では運行管理者・所長から、これまで支払っていなかった残業代を請求される恐れがある。実際、名ばかり管理職だったとして、運行管理者・所長から未払い残業代を請求されるトラブルが近年、頻繁に発生している。
政府が3月末にまとめた「働き方改革実行計画」では、残業時間の上限を最大で「年720時間(月平均60時間)」とした上で、極めて忙しい1か月の上限を「月100時間未満」などと設定。現行の上限規制で適用除外となっている運送業については、新たに導入する規制を5年間猶予し、5年後に一般業種より緩い「年960時間(月平均80時間)」の上限規制をかけることとなっている。
多くの企業は今後、残業時間削減に向けた制度変更を進めることになる。だが、現時点では上限規制がどのように運用されるかは明確でなく、経営者の多くは不安を感じているのが実情だ。人手不足が深刻な中小運送事業者は、5年後の規制スタートに対応するのは簡単ではない。
本当の管理職であれば、ある程度の裁量権も与えられ、自分の時間の確保ができる可能性があるが、名ばかり管理職ではそうもいかず、結局は名ばかり管理職自身の残業が増えている。そして、時間管理が自主性に任されている管理職であるがゆえに、会社は管理職の労働時間を把握しないことが当たり前になる。
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