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ブログ・鈴木 邦成
第73回:リサイクル法総整理
2006年4月2日
循環型社会の構築により、静脈物流のさらなる整備が課題となっている。相次ぐリサイクル法の成立がそうした流れに拍車を掛けている。
そこで今回は循環型ロジスティクスへの対応を視野に入れ、リサイクル法についての総整理を行うことにしよう。
1容器包装リサイクル法
家庭、事業所などから出される一般廃棄物に使われるさまざまな容器、包装材に再商品化の義務を課した法律で1995年に成立。
2家電リサイクル法
2001年に成立。家庭から廃棄、排出されるテレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンを対象に再商品化を目的に設けられた法律。
3食品リサイクル法
食品廃棄物の排出抑制、再資源化の促進を目的に01年に施行。食品加工メーカー、流通、販売店などのほかに外食産業、ホテルなども対象事業者となる。
4建設リサイクル法
産業廃棄物の約四割を占めるという建設廃棄物を減らし、資源の有効活用を目的とした法律。新築、改装工事などを対象としてコンクリートなどの特定建設資材を指定し、分別解体、再資源化を義務付けている。
5自動車リサイクル法
05年1月施行。自動車と解体くずの不法投棄を防止することなどが目的。シュレッダーダスト、フロン類、エアバッグについて自動車メーカー、輸入業者に回収、再資源化を義務付けている。拡大生産者責任の原則のもとで自動車製造業者の役割、責任を明確化すると同時に長期使用、リサイクル使用可能な製品の生産を促進する。この記事へのコメント
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筆者紹介
鈴木 邦成
物流エコノミスト・日本大学教授
国際政治経済、国際文化に関する造詣が深く、記事・論文・著作多数。
欧米諸国の地域経済統合の流れを、物流・ロジスティクスの観点から追求している。
国際物流に関するセミナーやロジスティクスに関する講演会での講師歴は多数。 -
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