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ブログ・上西 一美
第157回:風邪薬の副作用に注意
2026年2月10日
日本事故防止推進機構(JAPPA)の上西です。この時期は何かと体調を崩しやすくなりますが、道交法第66条では、過労、病気、薬物の影響などにより、正常な運転ができないおそれがある状態で運転してはならないと定められています。これは「居眠り運転」や「酒気帯び」だけの話ではありません。体調不良も、明確に含まれているのです。
この時期は、インフルエンザや風邪が流行し、発熱、倦怠感、頭痛など、万全とは言えない状態で出勤するケースも少なくありません。しかし、体調不良を自覚しながらそれを申告せずに出庫してしまうと、同条違反に該当する可能性があります。万が一、事故を起こした場合、「仕方なかった」では済まされず、非常に重い責任を問われることになります。
また、責任は運転者本人だけではありません。運行管理者側にも大きな責任があります。点呼において体調確認を十分に行わず、本来は運転させるべきでない状態の運転者を出庫させてしまった場合、会社としての管理責任が厳しく問われることになります。形式的な点呼ではなく、運転者の様子や受け答え、表情まで含めた確認が必要です。
さらに注意したいのが、風邪薬などの服用です。市販薬であっても、眠気や判断力の低下を伴うものは少なくありません。「飲み慣れているから大丈夫」「市販薬だから問題ない」という思い込みは非常に危険です。薬を服用している場合は、その影響を理解したうえで、運転の可否を慎重に判断する必要があります。
事故を防ぐために最も重要なのは、運転者の正直な申告と、運行管理者による確実な点呼です。「無理をしない」「無理をさせない」、この当たり前の積み重ねが、重大事故を防ぐ最大の対策なのです。
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筆者紹介
上西 一美
一般社団法人日本事故防止推進機構理事長、株式会社ディ・クリエイト代表
自動車事故防止コンサルタントとして豊富な実績。
一般社団法人日本事故防止推進機構
http://www.jappa.or.jp/
株式会社ディ・クリエイト
http://www.de-create.com/ -
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