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    国交省 トレーラなどの基準緩和に「監査」「処分」を追加

    2009年3月25日

     
     
     

     国交省はトレーラなどの「基準緩和」について、現在は「認定」で止まっている作業を、認定後に「監査」を実施し、問題があれば行政処分を行う方針を打ち出した。
     具体的な法律改正などはこれからだが、自動車交通局の内藤政彦技術安全部長は「一部の不心得者のために、99%の正直な事業者が抱く『不公平感』を払拭したい」と話している。


     2月10日付で基準緩和の認定要領が一部改正(緩和の緩和)された。「一括緩和」によりトラクタ(新型届け出車のみ対象)がプラスマイナス400kgの重量変化が認められたほか、バラトレーラ(八車種・営業ナンバー)についても一括緩和が認められるなど、関係者には朗報となった。
     一方、基準緩和車両をはじめとする重量物運搬車両の違反走行による事故は後を絶たず、道路局は昨年、特殊車両の通行に対する指導・取り締まりを強化。車両重量自動計測装置の運用を全国一斉に開始し、10月1日以降は「違反車両」の通行実態を連続的に把握できるようになった。さらに、特殊車両通行許可の「取り消し基準」(道路局長通達)も改正。これまでの重大事故惹起に加え、重量超過など許可内容違反の「常習」が判明した場合も、「許可を取り消す」ことにした。
     道路脇に設置した「指導取締基地」の活用だけではスペースの問題もあり、十分な取り締まり効果は発揮できなかったが、車両重量自動計測装置のデータと特殊車両通行許可内容のデータベースが「オンラインで照合可能」となったため、違反走行を繰り返す事業者の把握が極めて容易になった。
     こうしたインフラ整備の拡充もあり、基準緩和では現行の「現物確認・認定」という流れを、「現物確認・認定・監査・行政処分」に移行させ、「違反事業者を積極的に摘発」していく。
     基準緩和の申請は、平成18年度で年間2万件に及んでいる。このうち関運局管内は4400件だったが、「現物確認などは、わずか3人で対応しているのが現実。規制緩和は(国の)事後チェック体制の充実が基本だが、なかなか難しい」と内藤氏。しかし、重大事故につながる違反車両の走行は放置できない。道路を管理する旧建設省組織の道路局と、旧運輸省組織の自交局の対応には「縦割り行政」との批判もある中、警察も含めた関連部署で「違反を根絶させる」基準緩和の新たな流れを作り出すという。
     特殊車両通行許可では、国と自治体など個別協議が発生する経路で「協議の回答待ち」のため、許可までに行政手続法上はあり得ない「2か月以上」を要することもあり、「荷主にそんなに長く待ってもらうことは不可能で、結果として無許可走行せざるを得ない」との実態もある。これら多くの問題解決を目指し、「まだ関係者がテーブルにつき始めたばかり」という新たな議論の場がスタートする。(土居忠幸記者)

     
     
     
     

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