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物流ニュース
「あおり運転」で事業者も処分 11月27日から
2020年11月1日
トラックの「あおり運転」で、ドライバーだけでなく事業者も行政処分を受けることになった。行政処分基準の改正に向け国交省は現在、パブリックコメントを募集。11月13日で受け付けを締め切り、27日に施行する見通しだ。
道路運送法の改正を含む「持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取り組みを推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律」(令和2年法律第36号)が今年5月27日に成立、6月3日に公布された。同法の施行に伴い、道路運送法施行規則などで必要な改正も行われることから、行政処分基準における悪質違反となる違反として、「妨害運転」(あおり運転)を追加する。
妨害運転は①車間距離不保持②急ブレーキ③割り込み運転④幅寄せ・蛇行⑤不必要なクラクション⑥危険な車線変更⑦パッシング⑧最低速度未満での走行⑨違法な駐停車⑩対向車線からの接近、の10タイプ。
道運法ではトラックなどの事業用自動車が「悪質違反」を起こした場合、事業者も行政処分の対象となる。現在、悪質違反は「酒気帯び」「酒酔い」「薬物陽使用」「無免許」「ひき逃げ」が対象。これに「あおり運転」が加わる。
◎関連リンク→ 国土交通省
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