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    中型免許 勘違いから違反に

    2010年7月30日

     
     
     

     中型免許が創設されて3年が経過した。新しい普通免許では車両総重量5トン未満・最大積載量3トン未満の車両にしか乗れなくなったことで一時、勘違いによる無資格・無免許運転の増加を懸念する声も聞かれたが、今年に入って無免許運転を端緒とするトラック事業者の行政処分が全国で7件発生している。
     違反自体は単なるミスが原因だったとしても、事故や違反項目が芋づる式に出てくることで、処分が予想以上に厳しくなるケースも少なくない。一方、過積載で検挙されたドライバーが警察の事情聴取の際に答えた一言で、危うく「会社ぐるみの違反」と結論付けられそうになった例も出ている。


     現在の普免ではショートの2トン平ボディーなど限定された車両しか扱えないため、運送実務では役に立たないという認識があるうえ、うっかりミスで免許範囲を超えるトラックに乗せてしまうリスクもある。無免許運転が原因のトラック事業者の行政処分は関東で4件、中国地方で3件の計7件。処分内容の最低は車両停止60日だったが、同100日を軽く超える事案が大半で、そのうちの2件は200日を大きく上回る厳しい内容となっている。
     関係者によれば「配車マンが(かつての普免と同様に)4トン車に乗れると勘違いした」「面接に来た若者の『卸会社で4トン車に乗っていた』という話を鵜飲みにしたが、新しい普免だった」など基本的なミスが見られるだけに、あらためて免許証の確認を徹底する必要がある。
     トラック運送の行政処分では、点呼の未実施や過労運転をはじめ、ドライバーの指導・監督の不適切な実態に起因するケースが大半を占めるのが実情だが、運転中のケイタイ使用やシートベルト未着用が原因で運輸当局の監査につながっている例もある。また、過積載運行で検挙されたドライバーが警察の取り調べで、なぜか「給料体系」を聞かれ、正直に「歩合制」と答えたことで物議を醸したという話もある。
     ドライバーによれば「給料が仕事量で左右される歩合制ということなら、ドライバーとすれば『できるだけ積んで稼ぎたいと考えるのが当たり前だ』とか何とか話していたが、要は会社が過積載を黙認するような体質にあると決め込んだ口ぶりだった」という。同社の処分内容は決定していないが、同社社長は「こじつけも甚だしい。仮に、会社ぐるみで過積載を容認したといわれるのなら、証拠を明確に示してもらうように弁明書を提出するつもりだ」と荒々しい語気で話す。

     
     
     
     

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