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    運送には向いていなかった…「雇調金」を返還

    2010年12月22日

     
     
     

     ある運送事業者は今夏、厚労省の出先機関である地元労働局から、雇用調整助成金の「不正受給」があったとして返還の督促を受けた。督促は約1年間の受給分に利息を加えた金額1000万円以上にのぼり、すでに全額を返還したという。


     労働局の担当官から指摘を受けた事項は、休暇扱いにした従業員の労働時間に関するもの。書類と実態との間に隔たりがあったとする、一種の不正受給にあたるものという。提出書類をもとに証憑書類の提示を求められ、証憑書類にある印鑑の整合性を担当官に問いただされたという。
     事業者は「24時間きっちり休んでいないと、法的に抗弁できない場面が現場にあった」と話し、「運送業には向いていない助成金だったと思う」と語った。事業者は、リーマン・ショック後に起きた荷主の出荷停止が09年の年明け以降も続き、その年の春以降に助成金の対象となっていたという。
     同助成金は、企業の整理解雇を最小限にするため、休日扱いにした従業員の給与の一定割合を、雇用保険を原資として国庫から支払うもの。

     
     
     
     

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