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    京都市 環境ISOやKESなど認証取得が義務化

    2011年4月4日

     
     
     

     京都府では4月1日から、地球温暖化対策条例を施行。同条例は「ISO14001などの環境マネジメントシステムの導入を更に積極的に推推し、事業活動における省エネや削減対策を一層促進していくため、一定規模以上事業者である特定事業者における環境マネジメントシステムの導入を努力義務から義務化に改正」される。つまり、一定規模の運送事業であれば、ISOやKESなどの認証取得が義務化されることになる。


     対象となる事業者は「エネルギー使用量が原油換算で年間1500kl以上、トラック100台、 温室効果ガス排出量(エネルギー使用に伴うものを除く)が3000t以上・CO2換算」となる。
     同条例では環境マネジメントの取得だけでなく、「事業者は、その管理する自動車などを運転する者に対し、アイドリング・ストップを行うよう、指導やその他の適切な措置を講じなければならない」と言及。駐車場の設置者、管理者にも「看板設置や規則に定める方法により周知しなければならない」としている。
     また、「規則で定める台数以上の自動車などを管理する事業者は、管理する自動車などを運転する者がエコドライブを行うことを推進する者を選任し、知事に届け出なければならない」としている。さらに、「排ガスを抑制するため、共同配送その他の適切な措置を講じるよう努める」とある。
     同条例には計画書、報告書の提出が義務づけられており、勧告に従わない場合、その旨が公表される。しかし、現在までの環境規制でも運輸業界では、08年度の部門別排出量で6.1%減を達成している。
     京都府下の運送事業者は「立場上、環境問題には積極的に取り組んでいかなければならないが…。いままでは荷主などの要請から環境マネジメントを取得していたが、条例にまで規制されると…」と、不安げな表情。別の運送事業者も「トラック100台ならウチに関係ないけど、台数がドンドン少なくなってくるのが心配」と漏らす。

     
     
     
     

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