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    電力不足で木・金休業、事前に周知徹底を

    2011年7月11日

     
     
     

     夏の電力不足に対応するため、自工会などが進めていた木曜、金曜休業の稼働計画が7月から開始されたが、振り替え休日の周知徹底が最重要点となっている。
     労働基準法第32条では、1年単位の変形労働時間制の導入は、対象期間の労働日、労働日ごとの労働時間を労使協定で定める必要があり、特定された労働日及び労働日ごとの労働時間を変更することはできないことになっているため、対応に追われる会社は多い。


     各社は年間カレンダーを作成し、1年の変形労働時間制を導入しているのが一般的だが、今回の場合は、休日と定めていた土曜日、日曜日と、同じ週の木曜日、金曜日が振り替え休日となるため、労使協定の結び直しや、労基署への届け出は不要となる。事前に周知徹底すれば、休日割り増し賃金などは発生しない。
     ただし、週40時間を超えないことが前提で、事前に休日変更を従業員に周知徹底することがポイント。変更指示を周知しないまま運用した場合は、労働者へ余計な負担をかけたことになるため代休扱いとなり、休日割り増し手当てが発生するので注意が必要だ。
     物流事業者は、例えば部品メーカーの専業業者であれば、この場合はこれに伴って木、金休業で追随できるが、荷主が複数の場合は、会社全体で木、金曜日を休みにすることができない。荷主の休業形態に合わせ、個別に休日を変更していくことになる。
     今回は7月から9月までの3か月間に限定して実施されることから、事前に労働日と労働日ごとの労働時間を労働者代表らの同意を得て、書面でしっかり特定すれば問題ないことになる。

     
     
     
     

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