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    勤務日数が二転三転… 休業補償の必要も

    2012年4月12日

     
     
     

     「派遣社員のように運転者を扱っているところがある」と訴える運送会社社長。話によると、ある運送会社で仕事が暇になったからとの理由で、週6日働いていた運転者を週3日勤務にしたため、数人が会社をやめていった。
     しかし、その1か月後、「忙しいから戻ってきてくれ」と頼まれ、何人かが再び運転者として週6日で働いているという。「仕事量に応じて勤務日数を自在に変更できれば会社としてはありがたいが、働く者にとってはたまったものではない」と社長。


     労基署によると勤務日数が会社の都合で減らされる場合、休業補償が必要になってくる。休業補償は会社都合で労働者が仕事を休む場合、通常の給料に対して最低60%の金額を支払わなければならない。
     今回の場合では、勤務日数が週6日から3日になれば、週3日分の休業補償が必要になってくるとのことだ。「会社側は従業員を雇う場合、労働時間、休日、賃金などの採用条件を書面で示し、出勤日は労使間であらかじめ取り決めておく必要がある。『たまたま仕事が減ったので休んで下さい』では従業員の生計に与える影響が大きい。日給月給の制度は問題ないが、勤務日数の下限部分は設定しておく必要がある」と説明している。
     しかし、昨年の震災時のように建物、車両が被害に遭い、仕事が出来ない状態になってしまった場合は、特殊な事情として休業補償の支払いは免除される。

     
     
     
     

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