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    「交付金に頼らない」 手数料収入に模索

    2012年4月16日

     
     
     

     軽油価格には引取税32円10銭が含まれている。この引取税は各地方自治体の税収となっており、そしてト協などに対して交付金が交付されていた。しかし、橋下徹大阪市長が大阪府知事時代に交付金をカット、さらに交付金ゼロという事態にまで陥った。


     これを不服としてト協などは政治家や政府に要望し、交付金に対して法律で努力義務として交付されるように決められたものの、大阪府では依然として交付金ゼロを行っており、今年も交付金は得られるのかわからない状態だ。
     こういったことからト協の一部役員や部会関係者らは、さまざまな形で交付金に代わる予算算出を考えている。ある役員会社は、燃料販売業者が引取税徴収義務者となっていることから、引取税を徴収する業務に対して、1L当たり1円(大阪府の場合)の手数料が引取税徴収義務者に支払われている。
     この方法をもとに現在、社団法人であるト協も、来年度には一般社団法人に移行できれば、ト協自らが軽油引取税徴収義務者の資格を取得して、会員事業者から引取税を徴収し、その手数料を交付金の代わりに予算とすることで数億円の収入が得られるのではと考えているようだ。
     この役員は、関西圏で燃料販売を行う事業者に引取税徴収業務で得られる金額を確認したところ、年間で数十億円に及ぶことが分かっており、万一、完全に交付金が出されなければ、一般社団法人として燃料販売を会員事業者に行い、その手数料でト協運営に関する資金を確保すればいいのではと考えている。自らで交付金分の予算・資金を得ていくことで、交付金に頼らず今まで通りの事業ができるのではとしている。

     
     
     
     

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