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    行政処分改正 事業停止の効果、疑問視する声も

    2013年3月26日

     
     
     

     行政処分の改正は、このままいけば4月に制定され、10月には施行される。運行管理者の不在や整備管理者不在、点呼未実施、監査拒否・虚偽陳述、名義貸し、運転者の運転時間の基準未順守、定期点検整備未実施の場合、「30日間の事業停止」となる内容が含まれている。行政側では「いままでになく厳しい処分基準」としているが、その効果に疑問を口にする事業者も少なくない。


     国交省は6日から4月4日まで、「自動車運送事業の監査方針、行政処分基準等の改正」についてパブリックコメントを募集している。行政処分基準を強化することで、「悪質な法令違反については処分量定を引き上げる」としている。
     国交省安全政策課では、「かなり処分が重くなる。現在なら車両停止処分でクルマを止めるだけで済むものが事業停止となる。今後、重要な法令違反には厳しく対処していく」としているが、「事業停止となっても、運送会社を二つ持っていれば問題ない」という声もある。
     現場の運送会社と実際に接している運輸支局では、どうみているのか。「実際に同じ場所、同じ事務所、同じ社長で異なる運送会社として事業を展開しているケースはある。こちらとしてはソファが4つあった場合、2つがA運送、残り2つがB運送という具合に区別してあれば問題ないと考えている」という。
     「片方の運送会社が事業停止になった場合、もう片方に仕事を流すことはできない。もちろん、処罰の対象になる。しかし、実際に仕事が流れたかどうかを証明するのはかなり難しい」と指摘。「いままで、このケースで処罰したという話は聞いたことがない。行政処分の強化がスタートして、事業停止となる運送会社の件数が増えた場合、こういったケースが問題になる可能性はある。その際、また対応を考えていかなくなるかもしれない」と説明する。
     行政処分を強化して安全の徹底を図るのであれば、運送事業者すべてに公平であるべき。一部の事業者が抜け穴を通るなら、それを防止する手段も必要だろう。いまのうちに業界の意見をパブリックコメントに出しておくのも必要だ。

     
     
     
     

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