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    道交法一部改正 「病気隠して免許取得」に罰則

    2013年4月30日

     
     
     

     道交法の一部を改正する法案が3月29日の閣議で決まった。2月に募集した「道交法改正試案」への意見を反映し、改正項目を4点に絞り閣議決定した内容は、(1)一定の病気を隠した嘘の申請で免許取得した場合の罰則(2)無免許運転者およびその幇助者への罰則の新設(3)自転車の危険運転者の講習受講命令と罰則の新設(4)環状交差点の交通方法や放置違反金収納事務関連など。
     改正案では「自転車利用者対策の推進に関する規定の整備」として、繰り返す信号無視行為などに対する危険防止講習の実施、危険を生じさせるおそれがあると認めた自転車運転者に講習受講を命令できる法案を設定。違反者には1年以下の懲役又は30万円以下の罰金の罰則も新設した。


     免許停止対象の「一致の病気」とは、統合失調症やてんかん、再発性の失神、無自覚性の低血糖症、そううつ病、重度の眠気の症状を呈する睡眠障害、安全な運転に必要な認知、予測、判断、操作のいずれかの能力を欠く恐れがある症状を呈する病気、認知症やアルコール、覚せい剤などの中毒者が含まれる。該当する症状をもつ人は免許取得時または更新時に書面中での申告が求められるが、虚偽申請の罰則として「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」を新設。
     全ト協では今回の一部改正に対し、「プロのドライバーは走る時間も距離も多く、社会に与えるリスクも高い。プロのプライドを忘れず申告は正確にしてほしい」とコメント。
     無免許運転者および下命・容認、免許証の不正取得は悪質行為として罰則を「3年以下の懲役又は50万円の罰金」に引き上げ、無免許を知りながら車を貸した幇助者の罰金も引き上げ、同乗を依頼した者も「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」と厳しくしている。
     改正法案は今国会での成立を目指す。公布後は早いものでは1年以内に施行される。

     
     
     
     

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