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    平成26年度税制改正大綱 温暖化対策税は見送り

    2014年1月30日

     
     
     

     平成26年度税制改正大綱が12月12日に決定。それに伴い、国交省の要望事項に関する結果が公表された。トラック関連では、「中小企業投資促進税制の延長・拡充」「車体課税の見直し」が盛り込まれたが、トラック運送事業における「地球温暖化対策税に係る還付措置」の実現は、再来年以降に持ち越しとなった。
     中小企業の設備投資を促進するため、トラック(車両総重量3.5トン以上)や内航貨物船、その他の機械装置を取得した場合の特別償却制度、または税額控除制度の使用期限を、平成29年3月31日まで3年間延長する。所得税・法人税については特別償却30%または税額控除7%に、中小企業の生産向上設備(ソフトウェア組み込み型装置を含む)については即時償却または税額控除する。税額控除の利用できる法人を資本金3000万円から1億円に、資本金3000万円以下の法人では控除割合を上乗せし、7%から10%に拡充する。


     車体課税の見直しも進む。自動車取得税は、営業用トラックは消費税8%に移行する今年4月に3%から2%に引き下げられるとともに、エコカー減税の軽減率を拡充。平成27年度燃費基準達成の50%から60%に、同基準プラス10%達成の場合は75%から80%に軽減率を拡大し、消費税10%時には廃止する。
     自動車税は、今年度末で期限切れを迎える「グリーン化特例」について、対象車種にクリーンディーゼル車を追加するなどの基準の切り替えと重点化、拡充を行ったうえで2年延長する。経年車重課は、営業用トラックは現行のまま据え置く。消費税10%時に省エネ法に基づく燃費基準値の達成度に応じた環境性能課税を実施する。
     自動車重量税は、消費税8%段階でエコカー減税を拡充。平成27年度税制改正においてエコカー減税の基準を見直すとともに、エコカー減税制度の基本構造を恒久化する方針。道路の維持管理・更新や防災・減災などの推進に多額の財源が必要となる中で、その原因者負担・受益者負担としての性格を踏まえ、また、税収の一部は公害健康被害の補償財源として活用される。
     「地球温暖化対策税に係る還付措置」は、現行の内航運送事業・一般旅客定期航路事業に対する還付措置の3年間の延長が決まったものの、全ト協が要望している貨物運送事業者への拡充は、今回の税制大綱では見送られる形となった。
    ◎関連リンク→ 国土交通省

     
     
     
     

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