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    菅官房長官「災害対策基本法の見直しを検討」

    2014年3月20日

     
     
     

     先日の関東甲信地方にもたらされた記録的な大雪。4日間も群馬県の峠で立ち往生したドライバーもおり、想定外の大雪は交通網を一気に混乱させ、物流をはじめとする経済活動は停滞し、脆弱性を露呈する形になってしまった。その中で問題となったのが、路上放置された車両が原因で、除雪車両や緊急車両が通行出来なかった点だ。
     菅義偉官房長官は2月17日の記者会見で、「立ち往生している車両が多く、除雪車両が入ることができなかった。地方自治体から政府に向けての声もあり、車両を撤去するための災害対策基本法の見直しを早急に検討したい。損失補償の問題もあり手がつけられずにいたが、所有者の許可がなくても破壊・撤去ができるようにし、後で損失補償ができるようにしなければならない。これ以上、先送りすべきではない」とコメントしている。政府としては大雪に限定しているわけではなく、首都直下型地震などにも対応できるように法整備を実施したい考えだ。


     現在は、強制的に車両を撤去・損壊した場合の法的根拠が存在していない状態である。もう一つの問題点は財産権で、憲法29条に定められている「財産権の不可侵」は資本主義の基本原理であり、基本的人権の一つとしている部分である。
     今回の件について、愛知県内の運送会社社長は「一般車両と違い、トラックは荷物を積んでいる。撤去する際に壊れてしまった荷物は、全額補償してもらえるのだろうか」と不安を口にする。別の運送会社社長は「緊急時という切迫した状態で仕方がない面もあるが、財産権の問題もあるし、むやみに濫用されても困る」と本音を語る。
     阪神・淡路大震災、東北大震災で問題になりながらも遅れてきた法整備。政府は、早ければ今国会で災害対策基本法の改正を検討する考えだ。

     
     
     
     

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