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物流ニュース
国交省 大型車両通行適正化へ通達改正
2014年7月10日
国交省は、大型車両の通行適正化に関する関係省令の整備に係る所要の通達を改正し、5月30日に施行した。
繰り返し特殊車両を違法に通行させた者などに対する措置として、「報告および立入検査を行う」ことを規定。報告及び立入検査の「対象者」「実施者」「実施方法」「実施後の報告」「地方運輸局との連携」などの項目が定められ、それらについて「報告をしない、もしくは虚偽の報告をした場合、あるいは、立入検査を拒み、もしくは立入検査を妨げた場合」は、告発の対象とされる。
◎関連リンク→ 国土交通省この記事へのコメント
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