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    ストレスチェック義務化へ 今後運送事業者も対応か

    2014年9月12日

     
     
     

     ストレスチェック制度の創設などを盛り込んだ労働安全衛生法の一部改正案が6月19日に成立した。労働者数が一定規模以上の事業者に対しては、「医師、保健師等による労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)」の実施を義務づける内容。ストレスチェック項目などについての専門検討会を経て、2015年12月までの施行予定で、運送事業者も今後、対応を迫られそうだ。
     職業生活で強いストレスを感じている労働者の割合は高い状況で推移している。精神障害の労働災害認定件数が3年連続で過去最高を更新するなど、職場のメンタルヘルス対策は避けて通れない状況と判断した。


     ストレスチェック制度は、労働者のメンタルヘルス不調の未然防止のための取り組み(一次予防)が主な目的。ストレスの原因となる職場環境の改善によって心理的負担を軽減させるとともに、労働者自身のストレスへの気づきを促すセルフケアの重要性を指摘している。具体的には、常時使用する労働者に対し、医師、保健師などによるストレスチェックの実施を事業者に義務づける。当分の間、労働者数50人未満の事業場は努力義務と規定した。
     しかし、検査結果は検査を行った医師、保健師らから直接本人に通知され、本人の同意なく事業者に提供することは禁止。検査の結果、一定要件に該当する労働者から申し出があった場合、事業者は医師による面接指導を実施しなければならない。また、労働者からの申し出を理由とする不利益な取り扱いは禁止される。さらに、面接指導の結果に基づき、医師から意見を聴取し、必要に応じて就業場所変更、作業転換、労働時間短縮、深夜業務の回数減少といった就業上の措置を講じなければならない。
     大阪府内の社会保険労務士は労働安全衛生法の一部改正に関連し、問題点を指摘する。代表的な精神疾患として挙げられる「うつ病」。発症した場合、休職が必要なケースがあるものの、その基準が分かりにくい。社内で叱責されたのが原因でうつ病を発症した事例もあるが、「『指導』か『叱責』を判断する基準は人によって異なり曖昧。自らをうつ病だと『言った者勝ち』な面もある」と話す。また、労働者本人の同意を得なければストレスチェックの結果を事業者に通知できない矛盾点も指摘する。
     厚労省が6月下旬に発表した2012年度の精神障害の労災補償状況によると、精神障害の労災請求件数は2011年度と比べて152件増の1409件と過去最多を記録。業種別の精神障害の労災請求件数では「社会保険・社会福祉・介護事業」の199件、「医療業」の96件に続き、「道路貨物運送業」は73件と3番目に多い。精神障害の年齢別請求件数は、「30~39歳」が最も多く428件。次いで、「40~49歳」の387件、「20~29歳」の277件、「50~59歳」の218件。
     時間外労働時間数(1か月平均)別支給決定件数では、「20時間未満」が89件でトップ。以下、「100時間以上120時間未満」の46件、「20時間以上40時間未満」の43件、「40時間以上60時間未満」と「160時間以上」がいずれも31件などとなっている。

     
     
     
     

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