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    運行記録計の装着義務付け対象 総重量7トン積載量4トンに拡大

    2014年12月4日

     
     
     

     貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令が1日に公布され、事業用自動車の運行記録計の装着義務付け対象は、「車両総重量が7トン以上」または「最大積載量が4トン以上」に拡大された。施行は来年4月1日。新車として購入し、施行日以降に新規登録を受ける車両に限り適応され、その他の車両は平成29年4月1日から適応される。
     国交省は、平成23年11月から「トラックにおける運行記録計の装着義務付け対象拡大のための検討会」内で検討を重ねてきた結果、現行、装着が義務付けられている車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上のトラックなどに加え、車両総重量7トン以上8トン未満または最大積載量4トン以上5トン未満のトラックについても、死亡事故や重軽傷事故が多発、長距離・長時間輸送が比較的多い状況にあることから、交通事故削減の観点から一層重点的な安全対策の推進が求められ、新たに運行記録計の装着義務付けの対象に含めるべきであるとの結論が得られていた。


     また、同省令の改正で、道路法第47条の規定などに違反する事業用自動車の運行の防止について、運転者に対する適切な指導および監督を怠ってはならないことなどを新たに追加。限度超過車両を繰り返し運行している貨物自動車運送事業者に対する監督強化を図る。施行は来年1月1日。
    ◎関連リンク→ 国土交通省

     
     
     
     

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