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物流ニュース
平成27年度税制改正大綱 エコカー減税見直し、軽減率細分化
2015年2月20日
昨年12月30日の平成27年度税制改正大綱の閣議決定に伴い、国交省関連の要望結果が公表された。トラック関連では、「車体課税の見直し」として「自動車取得税・自動車重量税のエコカー減税の見直し・延長」「先進安全自動車(ASV)に係る特例措置の延長・拡充」などが盛り込まれた。
自動車取得税・自動車重量税のエコカー減税の見直し・延長については、対象自動車にかかる燃費性能に関する要件等の見直しを行ったうえで適用期限を2年間延長するとともに、自動車重量税の本則税率の適用となる対象自動車の範囲を拡大。
例えば、車両総重量が2.5トンを超える重量車の自動車取得税は、新たな対象に平成27年度燃費基準値より15%以上燃費性能の良い車両を追加。これに伴い、軽減率が細分化(図表参照)された。平成27年度燃費基準+15%達成車であれば80%軽減。平成21年度排出ガス基準値より10%以上NOx等の排出量が少ない自動車で平成27年度燃費基準達成車は40%軽減となる。なお、自動車取得税は消費税10%引き上げ時の環境性能割導入をもって廃止される。
自動車重量税も取得税同様、対象に平成27年度燃費基準+15%達成車を追加。初回に車検免税の場合は2回目も免税。平成21年度排出ガス基準値より10%以上NOx等の排出量が少ない自動車で、平成27年度燃費基準達成車は25%軽減する。本措置の対象外となる平成27年度燃費基準を満たす検査自動車で、4月30日までに新規検査を受けるもの(新車に限る)については本則税率を適用する経過措置がとられる。
平成27年4月1日から平成28年3月31日までに新規取得した軽自動車(新車に限る)に対しては、排出ガス性能および燃費性能に応じた特例措置を導入。取得をした日の属する年度の翌年度分の税率が軽減される。
四輪以上の貨物用・営業用車については、電気自動車および天然ガス自動車(平成21年排ガス規制NOx10%低減)は約75%軽減(1000円)。平成27年度燃費基準値より35%以上燃費性能の良いものについては約50%軽減(1900円)。平成27年度燃費基準値より15%以上燃費性能の良いものは約25%軽減する(2900円)。本特例措置は、自動車税・軽自動車税における環境性能割導入の際に、自動車税のグリーン化特例(軽課)と合わせて見直される。
先進安全自動車(ASV)技術の装置を搭載した車両にかかる特例措置について、対象装置に、横滑りや転覆を防止する「車両安定性制御装置」を、対象車両に車両総重量3・5トン超8トン以下のトラックを追加するなどの対象要件の拡充を行ったうえで、自動車重量税の特例措置は3年間、自動車取得税の特例措置は2年間延長する。
車両総重量が3.5トン超22トン以下のトラックで、衝突被害軽減ブレーキおよび車両安定制御装置を装備した新車の新規検査の際に納付する自動車重量税は75%軽減(初回のみ)。自動車取得税については取得価格から525万円を控除する。また、いずれか一方の装置を装備している場合は、自動車重量税は50%軽減、自動車取得税は350万円控除される。車両総重量20トン超22トン以下のトラック(トラクタおよびトレーラを除く)について、1装置装着の特例期間は平成28年10月31日までとなっている。同年11月以降は両装置装着の場合に限り、自動車重量税50%軽減(初回のみ)、自動車取得税は取得価格から350万円控除される。
倉庫関連では、物流総合効率化法により認定された倉庫等に対する税制特例措置は、
倉庫等にかかる法人税等の割増償却制度(5年間10%)および固定資産税等の特例措置(5年間倉庫は2分の1、付属設備は4分の3に軽減)について、規模要件を普通倉庫3000平方m、冷蔵倉庫6000平方m以上とするなど、要件を見直したうえで2年間延長する。産業立地競争力の強化や災害時の物流機能の維持のほか、近年深刻化するトラック運転者不足や燃料高騰についても考慮し、税制特例の対象を大型施設に重点化したかたちだ。また、倉庫等に使用するフォークリフトなどに使用する軽油の軽油引取税の課税免除の特例措置は、3年間の延長が決まった。
◎関連リンク→ 国土交通省この記事へのコメント
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