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    大型車両許可基準見直し 国交省が意見募集

    2015年1月26日

     
     
     

     車両の大型化に対応した許可基準の統一と見直しについての関係法令等の改正にあたり、国交省は2月14日まで意見募集を行う。
     改正のポイントは「バン型等のセミトレーラ連結車の駆動軸重の許可基準の統一」として、これまで国際海上コンテナ輸送車両に限り許可されていた駆動軸重を、バン型等のセミトレーラ連結車(2軸トラクタに限る特例8車種)にも同等の緩和を実施。現行の10トンから11.5トンに引き上げ、全ての車両許可基準を統一する。


     「45フィートコンテナ等の輸送における許可基準の見直し」として、45フィートコンテナを積載する車両を始めとするバン型等のセミトレーラ連結車(特例8車種)の車両長の制限を、後軸の旋回中心から車両後端までの「リアオーバーハング」の条件付きで17mから18mに緩和。通行許可の審査条件を、申請経路における交差点の交差角がおおむね90度以内かつ、全長18mまではリアオーバーハングが3.8~4.2m(全長17.5mまでは3.2~3.8m)の車両を対象とする。見直しで積載容量は、従来の40フィートコンテナより約13%向上する効果があるとしている。
     国などが実施した実験結果によると、軸重20トン車が道路橋の劣化に与える影響は、軸重10トン車の約4000台に相当。重量を違法に超過した大型車両は、全走行車両のわずか0.3%にもかかわらず、道路橋の劣化の約9割以上を引き起こしている。そのため、昨年4月に社会資本整備審議会道路分科会が行った「道路の老朽化対策の本格実施に関する提言」で、重量制限を超過する大型車両に対する取り締まり・指導の強化と、通行許可制度の審査基準の見直しや審査の迅速化などを図ることで、大型車両が適正に通行しやすい環境を整備する。
     省令等の改正・公布は3月を予定。これらに伴うセミトレーラの車両総重量の上限値の見直し(36トン)、セミトレーラの長さの上限値(13m)などの保安基準・細目告示の一部改正が4月に施行されたのち、「バン型等のセミトレーラ連結車の駆動軸重の許可基準の統一」「45フィートコンテナ等の輸送における許可基準の見直し」についての省令等が5月にも施行される。

     
     
     
     

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