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    運転者教育対策 指導・監督の指針を一部改正

    2015年3月13日

     
     
     

     準中型免許制度の創設にあたって、3.5トンから7.5トンまでの車両が18歳から乗れるようになる一方、運転者に対する安全指導のさらなる強化が求められている。また、事業用自動車総合安全プラン2009の中間見直しでも、新たな重点施策として「運転者教育の強化」が盛り込まれ、「自動車運送事業に係る交通事故対策検討会」内で検討が進められている。1月26日に開かれた第2回会合では、運転者教育対策の方向性が示された。「指導・監督の指針」(告示)を一部改正し、一般的な指導および監督の実施項目の追加とともに、それに準ずるかたちで初任運転者指導を行っていく。
     一般的な指導・監督については「指導・監督の指針」をもとに1年間の教育計画を立てて実施するよう義務付ける。これまでも事業者に求めていたが、時間や期間について法令上の規定はなかった。


     また、実施項目について欧州の事例を調査の上、日本のものと照らし合わせ過不足がないか検討。「これまで未然防止策については取り組んできたが、緊急時の対応に関する項目がなかった」(自動車局安全政策課)として、指導・監督内容に「緊急時における適切な対応」と、同検討会で調査を進めている「交通事故統計を用いた教育」の2項目を追加する。
     「トラックの運行の安全を確保するために順守すべき基本的事項」として、「労働時間」「薬物防止」など現行の指導・監督の指針で規定されているものの、事業者による教育の実施が徹底されていない事項があったため、指導・監督の指針への明文化を図る。
     初任運転者に対する指導については、検討会内の「初任と一般との違いは何か」「最終的に求められるものは同じなのではないか」という意見を踏まえ、「一般的な指導および監督」の内容に合わせるような形で告示を改正する。
     また、実施時間は現行6時間以上実施するよう定められているが、座学の実施時間について増加の見込み。しかし、「まずはマニュアルまたは学習用の教科書などを作成し、内容に見合った時間設定を行うことが望ましい」(自動車局安全政策課)として、改正内容を踏まえ検討する。このほか、実際に使用するトラックでの安全運転指導、貨物の積載・積付にかかる技能の取得なども義務付ける。
     こうした取り組みを進める上で、事業者および運転者への支援が必要とされる。一般的な指導・監督において、現行もマニュアルは存在するが「運行管理者向けに作られたもので内容が難しい」(同)として、よりわかりやすく使いやすいものに再編する。
     ドライバーに対しては、指導・監督の内容を体系的にとりまとめたテキストやドライブレコーダーの映像を用いた教育、E―learningといった教育ツールの開発を行う。「E―learningはスマートフォンやタブレットなど身近なツールを活用するのも良い。あくまで構想段階の話だが、一つひとつの項目は短時間で取り組めるものにし、荷待ち時間などの空き時間にやってみるとか、ゲーム感覚ではないが学習結果の全国ランキングを出してドライバーのやる気を引き出せないかとも考えている」(安全政策課)。支援策の具体的内容については来年末をめどに検討を進めるという。
     運転者教育については、日常業務の中で時間を捻出しなければならないことから、実施時間の選定に事業者の注目が集まっているが、「ドライバーによって習熟の早い人、遅い人がいるので、時間では一概には図れない」(同)と話すように、重要視されるのは時間よりも、学習結果を知識として生かせるかどうかにある。同課としても、「わかりやすく、ドライバーが自発的に学習できるような仕組みにしていきたい」としている。

     
     
     
     

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