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    国際海コン陸上輸送の安全対策 総重量の確認を規定

    2015年5月19日

     
     
     

     国際海上コンテナの取り扱いについて国際的なルール作りが進められている。荷送人に貨物情報の提供を求める「SOLAS条約」の改正や、積み付けのほか情報伝達なども明記した「国際行動規範(改正ガイドライン)」がある。これらの動向について3月25日開催の「国際海上コンテナの陸上運送に係る安全対策会議」の第5回会合で報告されている。
     現行のSOLAS条約では「荷送人から船長に対して、貨物ユニットの貨物に関する適切な資料を提供する」ことを求めており、資料には「貨物または貨物ユニットの総重量などを含める」ことが明記されている。しかし、実際には明確なルール規定はなく〝どんぶり勘定〟である。


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     そこで、コンテナに収納して貨物を運送する場合、「較正・証明済み措置を用い、実入りコンテナの計測をする」「全ての梱包、貨物などの重量を計測し、コンテナ自重と合算する」方法のいずれかで荷送人はコンテナの総重量を確認しなければならないことを規定(ただし、国際短距離航海に従事するRORO船に搭載されるシャシーまたはトレーラ上のコンテナは除外)。今回の改正で、コンテナ総重量を計測できるようになると、「ほとんど誤差のない重さを船長に伝えることができるため、トラックの過積載もなくなるのでは」(自動車局安全政策課)と期待を示す。なお、同改正案は昨年11月のIMO海上安全委員会(MSC94)で採択済みで、発効は来年7月1日を予定している。
     また、国際海上コンテナの陸上輸送については現在、積み付けと固縛方法に関する注意事項などを示した国際ガイドライン(1997年発行)が存在するが、これを行動規範に格上げし、積み付けだけでなく情報伝達の流れを追記、関係者による責任の明確化を図る。
     この行動規範はIMO、ILO、UNECEの3者が合同で作ったもので、これらと整合性をとるため国内のガイドライン整備も同時並行で行われてきた経緯がある。なお、国内では平成25年6月に「国際海上コンテナの陸上における安全輸送ガイドライン」が策定され、同年8月に運用を開始。安全輸送対策強化のために、全ての関係者がそれぞれに取り組むことが望ましい措置をまとめ、コンテナトレーラの安全運転やコンテナ情報の伝達方法が記載されているほか、過積載や偏荷重のような不適切コンテナが疑われる場合の連絡調整や是正のための措置について基本的な考え方が示されている。
     特に多くの関係者が関わる不適切コンテナの発見・是正に関する措置について国交省では、横浜港でリーフレットを作成するなど周知徹底に取り組んでいる。
    ◎関連リンク→ 国土交通省

     
     
     
     

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