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    自転車保険に加入し対策 通勤中の自転車事故

    2015年6月17日

     
     
     

     大阪府の運送事業者では、ドライバーが自転車での通勤中に事故に遭い、顔面陥没骨折で全治1か月と診断され、会社としても車両を休ますこととなり損害を受けた。この事故は同社ドライバーが被害者であったため、慰謝料などをもらう側であったが、同社では現在、自転車で通勤している従業員全員に自転車保険の加入を義務付けたという。
     同社長は「加害者になったときのことを考えると大変なことになると感じたため、当社でも全員に自転車保険に加入させた。加入していない従業員は自転車で通勤させないようにしている」と話す。
     一方、ドライバーが通勤中の自転車事故で加害者となってしまい、その対応に困惑しているという事業者もある。大阪府で地場輸送をメーンに手がける別の運送事業者では、従業員が自転車で歩行者と接触し、相手が開放骨折をするという大きな事故になった。


     相手側と弁護士を介して話し合いの途中だというが、従業員はそのたびに会社を早退しなければならず、会社としても対応に困っているという。また、同ドライバーは自転車保険にも加入していなかったため、すべて自腹で払わなければならないこともあり、今後の仕事にも影響するのではないかと考えている。
     昨今、自転車による交通事故が多発している。運送業界でも通勤に自転車を使用している従業員が増えてきているが、会社としてももしものことを考え、従業員に自転車保険に入らせ、交通ルールを守るように厳しく指導していくのが今後、大切になってくるかもしれない。

     
     
     
     

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