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    公取委 「荷主との取引」講習会、優越的地位の濫用規制を解説

    2015年6月9日

     
     
     

     公正取引委員会は5月15日、TKP札幌カンファレンスセンターで「荷主と物流事業者との取引についての講習会」を開催。物流取引における優越的地位の濫用規制について解説したほか、3月に同委員会が公表した調査報告書「荷主と物流事業者との取引について」の概要を説明した。
     代金支払い遅延などの不利益を受けた運送事業者の割合について、「年間売上高1億円以下では8.5%、1億円超10億円以下では7.2%、10億円超では3.2%」となった調査結果を報告し、売上高が小さい物流事業者ほど不利益を受けた割合が高いと説明。「荷主から今後の取引数量への影響を示唆されたため、代金の減額などの不利益を受け入れた」「主要な荷主に代金の値上げを要請しても、一方的に据え置かれたり、交渉に応じようとしない」といった行為は、優越的地位の濫用規制上、問題となりうると解説した。


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     また、優越的地位の濫用は「正常な商慣習」に照らして不当に行われる際に判断されるとし、「これは現在、業界で通常行われている商慣習を正当化するものではなく、公正な競争秩序の維持・促進するという観点から判断する」と強調した。
    ◎関連リンク→ 公正取引委員会

     
     
     
     

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