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    改善告示違反の指導方針に改正の動き 改善指導後に監査へ

    2015年7月17日

     
     
     

     国交省はトラック運送事業者に対する改善告示違反の指導方針案を固めた。これまでは、長時間労働などの違反があると労働局から運輸局に通報され、直ちに監査を行っていたが、まずは適正化事業実施機関が改善指導を行い、それでも改善されない場合に監査が入る仕組みに変更する。
     運輸支局の監査要員不足などもあり、通報から監査までに半年程度の時間を要し、早期改善の機会が失われていた。トラック業界からも「現行の制度は厳しすぎる」という声が挙がるなど、処分よりも改善指導に重きを置いた対応が求められていた。
     新たに示された処理方針では、運輸局は労働局から告示違反に関する通報を受けてから「おおむね10日以内」に適正化実施機関および事業者に指導通知する。


     適正化実施機関は通知から「おおむね1~2か月の間」に巡回指導を実施し、ドライバー1人の1か月間の違反件数など過労関係の調査を行う。事業者は巡回指導から3か月以内に改善報告を提出する。適正化実施機関は「適」か「否」かの指導結果を運輸局に報告し、この時点で運輸局が監査するかどうかを判断する。改善がない場合は運輸局が監査を実施。改善がみられれば監査が見送られる可能性が高まる。
     関東の適正化実施機関は「現場の負担は、それほど大きくないのでは」と見ている。2013年の労働局からの通報(全国)は974件。通常の巡回指導に加え、1県につき月1~2件増の計算になる。改善指導の流れについても「通常の巡回指導が1か月前に予定し事業者に通知しているので、同じようなイメージで進むのではないか」と話している。また、巡回指導の改善効果を検証するため、適正化実施機関は運用状況を国交省に定期的に報告する。
     実施に際しての指導要綱は、「国交省と適正化実施機関の基準が異なるため、どこをチェックするかを含め決定する」(国交省自動車局貨物課)としている。
    ◎関連リンク→ 国土交通省

     
     
     
     

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