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物流ニュース
荷待ち時間の実態を把握 乗務記録の対象、パブコメを募集
2017年3月29日
トラックドライバーの長時間労働の要因の一つである、荷主都合による荷待ち時間の実態を把握し過労運転を防止するため、国交省は貨物自動車運送事業安全規則の一部を改正し、乗務記録の対象に新たに「荷待ち時間」を追加する。平成2年以降の規制緩和で増大した中小のトラック運送事業者の取引環境の改善や、荷主勧告の発動にかかる確認材料としたい考えだ。
現行では、ドライバーごとの休憩・睡眠の地点・日時を記載するよう定められているが、「集荷地点」「集荷地点への到着・出発日時」「集荷地点等における荷積み・荷卸しの開始・終了日時」を乗務記録に記載することになる。義務付けの対象は、車両総重量7.5トン以上または最大積載量4.5トン以上の車両。
また、荷待ち時間の解消には荷主の理解と協力が不可欠であることから、荷主都合による荷待ち時間に起因するドライバーの過労運転または過積載による運送の防止についても、適正な取引の確保の義務の目的として新たに追加するとしている。
これらの項目を盛り込んだ貨物自動車運送事業安全規則の一部を改正する省令(案)について、国交省は4月27日までパブリックコメントを募集している。公布は5月、施行は公布の1か月後を予定している。
◎関連リンク→ 国土交通省この記事へのコメント
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