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物流ニュース
取引環境・労働時間改善中央協議会 約款改正、「運賃」明確に
2017年7月5日
適正な運賃・料金の収受に向け、国交省は、「標準貨物自動車運送約款(平成2年運輸省告示第575号)」等の一部改正を行うとともに、「トラック運送業における書面化推進ガイドライン」および「トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドライン」(平成25年5月)の一部を改正し、付帯作業費・高速代等について、運賃とは別建てで収受できる環境を作る。併せて貨物課長通達を発出し、「運賃」を「貨物の運送(場所的移動および運送に必要な積み付け業務)の対価」とすることを明確に示す。同省は7月の公布・10月の施行を目指し、パブリックコメントを行うとしている。
国交省は、平成27年度に厚労省と共同で立ち上げた「トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会(野尻俊明座長、流通経済大学学長)」のもとに平成28年7月、「トラック運送業における運賃・料金検討会」を立ち上げ、今年1月に「運賃・料金に関する調査」を実施したところ、約3割の事業者が付帯作業料や車両留置料、積み込み・取り下ろし費用が十分に収受できていないことが明らかとなり、対策が求められていた。
今回の対応で、標準貨物自動車運送約款の第8条第1項に規定される運送状等の記載事項について「待機時間料」「積み込み料」「取り下ろし料」等の具体例を、貨物の積み付けについてはトラック運送事業者の責任で行うことを規定する。また、運送事業者が積み込みまたは取り下ろしを行う場合、現行の約款で運送事業者の責任と規定されているところを、料金を収受した場合において責任を負うことを明確にする。
発地または着地における荷待ちに対する対価について、「積み込み料」および「取り下ろし料」と規定することで料金内容を明確にするとともに、付帯業務の内容に「横持ち」「縦持ち」「棚入れ」「ラベル貼り」「はい作業」を追加。標準貨物軽自動車約款についても同様の改正を行う。
5月19日開催の「トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会中央協議会およびトラック運送業の生産性向上協議会」で、荷主側の委員からは「荷主企業も信頼のおける運送事業者を探すために多くのコストをかけている。下請けが3次、4次となると、さらなるコスト増の不安がある」「待機時間料の概念はわかるが、管理方法が分からない。待機時間が事前にわからない場合、事業者都合で遅配した時の責任はどうなるのか」といった意見が挙がった。
前者については、運送業の取引条件改善には元請けと下請けの運送事業者間の多層構造にも課題があるとして今年3月、大手運送事業者を中心に、全ト協が「適正取引推進のための自主行動計画」を策定。6月末までに、各社独自の自主行動計画を策定することとしている。また、後者については、荷待ち時間を乗務記録に明記することを義務付ける、貨物自動車運送事業安全規則の一部を改正する省令(案)についてのパブリックコメントを4月27日まで実施。5月末の公布、公布の1か月後の施行を予定する。トラック運送業界の努力を、これらの施策の実行を通じて、荷主の理解につなげたいようだ。
◎関連リンク→ 国土交通省この記事へのコメント
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