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物流ニュース
定量積載でも弁明届かず違反に 混乱する海コン事業者
2018年2月22日
昨年4月1日から各高速道路会社では、車両制限令に定める一般的制限値10㌧を上回る軸重違反に対して、大口・多頻度割引停止処分を行うこととなり、その関係から様々なトラブルが発生している。コーポレートカードを発行している協同組合の中には、違反が多い運送会社が退会を余儀なくされるなど、車両制限令違反の強化から1年が経過しようとしている中でも、いまだ混乱しているようだ。
特例8車種の指定を得ている海上コンテナの車両を運行させている運送会社でも、軸重違反につながるケースが存在している。弁明すれば処分点数の加算を取り下げられるケースもあるとして、一部の海コン業者では各道路会社から自動計測装置で違反しても弁明するケースが存在している。
こんななかで、大阪府堺市の運送A社では昨年7月、阪神高速湾岸線岸和田北行きで、海コン輸送(車両総重量34㌧790㌔㌘)を運行中、軸重15㌧500㌔㌘での軸重違反が確認されたとして、阪神高速道路から指導警告が昨年10月に届いた。A社が所属する協組からは違反点数3点が科せられるとして、A社に報告された。A社は国際海上コンテナによる輸送車両であるため、阪神高速道路に対して弁明し、違反の取り下げを求めると説明した。
弁明期間中であるためA社は同車両の車検証(トラクタとシャシー)ならびに特殊車両通行許可証、運行車両の積載時での計量票などを郵送した。その後、道路会社では、弁明に関する資料に基づき精査したが、違反に当たると判断し、違反点数3点を加算するとの通知書が昨年12月に届けられた。
A社はこれを不服として今年1月に再度、道路会社に対して、電話での説明並びに審査の判断内容などを担当者に問い合わせたが、担当者からは公正に審査したが、軸重15㌧500㌔㌘違反に対しての弁明にはならないと説明された。
A社は「海コン輸送はソーラス条約に基づいて積載量も定められている。それに対しての車両(3軸シャシー)で適正に輸送されている。ソーラス条約で定める重量がオーバーしていれば、船に積載する場合、コンテナが返却される。当社が積載してきた海コンは無事に船に積み込まれていることから、過積載に当たるものでもない。さらに我々海コン輸送業者は積み荷・積み付けなどに対して一切の作業は行えず、輸送する海コンについては扉が封印され、積み下ろすことも一切できず、輸送依頼に基づいて輸送している。こんな輸送の中で、定量積載のコンテナを輸送していて、軸重違反の指導警告による点数の加算を行われれば、高速道路での走行が出来ない状況になり、輸送が行えない」と訴えている。
阪神高速道路の担当者は「A社からも指導警告の取り下げを求める弁明は行われたが、各高速道路会社で構成される審議により公正に審査したが、軸重15㌧500㌔㌘は違反とされた。阪神高速だけの判断ではなく、あくまでも審査を行う機関で審査した上での判断であるため、A社の弁明は認められず、今回の通知による結果となった」と説明する。
A社は「昨年、大型車による軸重違反により自動計測装置が軸重10㌧を超えていて、軸重16㌧超を検知した。積み荷は10㌧程度で、さらに大型車であるため、加入する協組、ト協などが同違反に対して疑問を抱き、訴えた結果、高速道路会社が指導警告を取り下げた経緯がある。高速道路会社は、自動計測装置の計測は全て間違いないような形になっていて、一部の積み荷の偏荷重により軸重が大きく変わったケースも多いと考えられる。特に海コンなどについては、積み込み・積み付けは、われわれ運送会社が行えない荷物であり、大きく軸重を違反するものではないため、今後は専門家・業界関係者と相談して対応を考えていく」と話した。
A社は、業界団体にも今回の件を説明し、このまま同じような事態が続けば、国際コンテナ輸送では高速道路を一切使用できず、長時間労働や、輸送の効率化が図られないことを十分理解してもらい、国際コンテナの適正な輸送を求めて訴えていきたいとしている。今後の展開に対して注目を集めそうだ。
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