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物流ニュース
賃金維持に苦肉の策 ドライバーを役員に
2019年1月24日
運送業界では大手、中小・零細に関係なく、人手不足が深刻化しており、各社では様々な取り組みや工夫を行い、人材確保に努めている。こんな中で、運送最大手の日本通運では正社員と非正規社員での賃金格差をなくし、今年4月から正社員と非正規社員の賃金を同条件で働くことが出来るように賃金アップを行うと発表した。こうした取り組みは、働きやすい環境を提供して人材確保につなげる狙いもあるようで、人材確保のために様々な環境整備や取り組みが行われなければ、人手不足は解消しないのかもしれない。
こんな中で大阪府の運送A社では現在、ある方法でドライバーのやる気を失わせない方法を考え、導入を検討しているという。A社は、これまで歩合を中心に事業を展開し、ドライバーが働いた分、収入につながる仕組みで事業を展開してきたものの、昨今の労働時間に関する規制などから労働時間の短縮を迫られている。
この結果、今回導入を検討している〝役員でのドライバー職〟ということを考えた。事の発端は、同社社長をはじめ他の役員などが休日や長時間労働の場合に正社員ドライバーでは労働時間で問題が生じた場合に、社長や役員が正社員ドライバーに代わってドライバー職を担っていた。役員に関しては、労働時間に関しての規制がないため(ただし、貨物自動車運送事業法違反行為のないように努めている)、労働時間が大きく関係する正社員ドライバーを使わず、役員が代行して行っている。
今まで休日出勤や長距離運行を行っていたドライバーは当然、労働時間短縮と共に歩合が減少し、今までの収入が確保できないとして、会社に対して仕事の増加を求める声が存在したため、同社では自社株の購入を求め、役員であるもののドライバー職という形態での勤務を検討している。
これについて、貨物自動車運送事業法などに詳しい人物は「役員にすることは何ら問題ない。ドライバーのほとんどが役員であっても問題はないと思われる」と説明。さらに運輸局でも「現状では問題ないものの、何の目的で役員にさせるのかが気になるところで、専門家とよく相談して行うことが必要」と説明する。
A社では現実的に、社長自らが繁忙期にはトラックに乗務し、休日出勤や長距離運行なども行っており、正社員ドライバーよりも労働時間は長いケースもある。これまでも一度も違反や事故は発生していないなど、ドライバーももともと長距離運行なども行っていたため、役員なら労働時間の問題はないが、事故や法律違反にならない適正な運行は必要で、こうした観点から賃金を今まで通り維持したいドライバーには役員ドライバー職を説明し、違反のない方法を条件に導入を検討していくようだ。
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