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トピックス
わが社に監査が来る! 第9回:帳票類にご用心
2010年7月22日
今回は(9)帳票類の整備などについて、これまでの連載で扱っていない帳票類を中心にお話します。
これらの帳票類を侮ってはいけませんし、逆にいえば今からでも改善することで行政処分を最小限にすることも可能です。
各項目についてチェックし、チェックできなかった項目について早急に改善しましょう。1.「事故の記録・保存」について次の項目をチェックして下さい。
「事故記録」は3年間保存されているか。
「事故記録」には次の事項が記載されているか。a乗務員の氏名
b事業用自動車の登録番号
c事故の発生日時
d事故の発生場所
e事故の当事者(乗務員を除く)の氏名
f事故の概要(損害の程度を含む)
g事故の原因
h再発防止対策(記載漏れが一番多いですので注意して下さい)2.運転者台帳の作成・保管について次の項目をチェックして下さい。
運転者ごとに、次の事項を記載し、iの写真を貼付し、運転者の所属する営業所に備えられているか。
a作成番号、作成年月日
b事業者の氏名又は名称
c運転者の氏名、生年月日、住所
d雇い入れの年月日、運転者に選任された年月日
e運転免許の免許証の番号、有効期限、運転免許の年月日、種類
運転免許に条件が付されている場合は、当該条件
f事故を引き起こした場合または運転者が業務中に道路交通法に違反して警察署より通知を受けた場合は、その概要
g運転者の健康状態
h次の運転者に対し、事業用自動車の運行の安全を確保するために順守すべき事項に関する特別な指導の実施、及び適性診断の受診の状況〈死亡または重傷事故を引き起こした運転者、新しく雇用した運転者、65歳以上の運転者〉
i運転者台帳作成前6か月以内に撮影した単独、上三分身、無帽、正面、無背景の写真
運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなった場合には、ただちに、運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、3年間保存されているか。3.「車両台帳は整備」については、有効期限内の車検証の写し、またはそれと同様の内容が記載された台帳があればOKです。
4.「自動車事故報告書」については、重大事故を起こした場合には30日以内に運輸支局に届け出していればOKです。
帳票類の続きは次回、ご紹介します。
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